財産管理権と離婚弁護士

私の生まれ育った家庭は子供が5人いましたので、仮に離婚するとなった場合、どのように親権を決めたのか空想してみると笑えてくるのですが、子供が2人以上いる家族で離婚をする場合、それぞれの子供について親権者を決定していくことになり、どちらからの両親と別れて暮らしたり、兄妹と別れて暮らしたりする事になるかも知れませんが、子供の幸せを考えると、片方の親と一緒に兄弟そろって暮らした方が良いと思います。

これは、一般的な意見なのですが、実際には家庭環境も違いますし、いろいろな問題や事情や存在していますので、簡単に一緒に住んだ方が良いとも言えないのです。

親権には、財産管理権と身上監護権の2つがあり、「財産を管理する義務と権利」「教育、衣食住に関する世話をする義務」という事になるわけですが、当人同士の話し合いで真剣に関して話が決まらない場合、家庭裁判所にて調停によって決定されます。

親権を分けて持つと言うことも最近では珍しくなく、生活に必要な財産を管理する財産管理権を父親がもち、教育などの世話をする身上監護権を母親という場合も多いようです。
詳しくは離婚弁護士に相談すると良いでしょう。
離婚弁護士

親権に関して話がこじれてしまう事もあるのですが、子供の気持ちと今後の生活環境を考え答えを出していく必要がありと思います。

2011年05月14日 |

カテゴリ:離婚


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